実はぜんぜん知らなかったのですが、今年6月の道路交通法改正で、車道端の路側帯を自転車で走る際、右側を走ってはいけないということになったそうです。遅くとも12月から施行されます。普段からバイクを運転する立場からすれば、ようやくかという印象です。違反者には、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があるとのことですから、実効性にも期待が持てます。
バイクで走っていて、路側帯を自転車が前から走ってきて、私の方が右側、道路側にふくらんで避ける。または、右側にはクルマが走ってきているので、ふくらめずに、減速またはその場で停まる。なんてことがたまにありました。自転車側の危険行為にもかかわらず、たいてい相手のほうが、ジャマだよ言わんばかりの態度で、歩道に避けたり、徐行しながらすれ違ったりしています。自転車を運転する本人は本当に自分の非に気づいていないようなのです。これでは、事故でケガをしても自業自得と言わざるを得ないでしょう。
しかし、私の認識に間違いがなければ、自転車通行可の歩道や、そうでなくても子供と高齢者の方は、歩道を自転車で走行でき、しかも右側走行でかまわないと思いますので、そういったところでは不自由はないと思います。あくまでも、自転車を運転する本人とまわりの人・クルマ・バイクの安全確保のための改正ですので、理解は得られると思います。
ただこれを周知徹底するには、しばらくかかるでしょう。一罰百戒のつもりで、警察も施行当初は取り締まりに力を入れて来るかもしれません。捕まらないためではなく、自己の安全のため、路側帯・車道での自転車の右側通行は絶対やめてください。私の家族にもしっかりと伝えたいと思います。
またほかにも、自転車に関する法律や、無免許運転に関する法律が改正されています。それらもHPなどで、調べて知っておいたほうがいいと思いますよ。
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